スポンサーリンク

上記の広告は、30日以上更新がないブログに表示されています。
新たに記事を投稿することで、広告を消すことができます。  

Posted by だてBLOG運営事務局 at

2013年05月10日

離婚後の慰謝料請求

離婚の時点で慰謝料を受け取っていなくても、離婚届を提出して3年以内なら、相手に慰謝料を請求できます。

ですから離婚時点で支払い能力がなく、慰謝料が支払ってもらえなかったとしても、3年以内に財産が出来れば、請求が可能です。

双方で合意ができなかった場合は、慰謝料請求の調停を申し立てることができ、調停で決まらなければ裁判になります。  


Posted by 仙台家庭問題相談センター at 15:58Comments(0)慰謝料

2013年05月10日

慰謝料はどのように決まるのか?

離婚原因となる事実を作った方は、その事実によって苦痛を受けた側に対し、損害賠償として「離婚原因慰謝料」を払う義務があります。

一般的には浮気などの不貞行為、暴力行為などによって精神的苦痛を受けいた場合に相手に請求します。

その額はまちまちで、払う側の収入、結婚期間、子供の有無などが考慮されます。

協議離婚なら2人の話し合いで、その他はそれぞれの法的な手続きの過程において、他の条件と一緒に決めていくことになります。

当事者間での話し合いが上手くいかないときには、弁護士を立てて話し合ったほうが早く解決する場合が多いようです。


慰謝料を決める要因

▲相手に与えた肉体的・精神的被害の程度

▲離婚原因の重さ

▲慰謝料を支払う側の収入および資産

▲慰謝料を受け取る側の収入および資産

▲その他、婚姻期間、年齢、子供の有無など  


Posted by 仙台家庭問題相談センター at 15:58Comments(0)慰謝料

2013年05月10日

慰謝料の相場

一番気になる、慰謝料の相場です。

慰謝料を決める一番の要因は、相手の収入です。

平均額=有責配偶者で、年収が500万円であれば、400万円が相場でしょう。


不貞(浮気、不倫など)=100万~500万円くらい
●不貞の回数や期間、不貞に至った経緯や、不倫相手に子ができたなどの
 諸々の事情や精神的苦痛などが考慮される。実際に病気になった場合は
 増額される。

悪意の遺棄=50万~300万円くらい
●同居義務違反や協力・扶養義務違反の度合いが計られ、決定されます。
 別居期間や別居に至った経緯、別居状態を解消しようと努力したかどう
 かなども考慮される。

暴力=100万~500万円くらい
●身体的虐待の状態や、苦痛の程度のほか、経緯、持続性、回数、ケガや
 障害、後遺症の程度などが考慮されて決められる。

精神的虐待=50万~200万円くらい  


Posted by 仙台家庭問題相談センター at 15:58Comments(0)慰謝料

2013年05月10日

慰謝料を請求できないケース

離婚の原因がどちらにあるのかが判断しにくい場合、一方的に相手に慰謝料を請求することは出来ません。

もし、夫の浮気が原因で離婚話になったとしても、妻が家事を全くしない、性行為を拒むなどの状態が続いていたために、夫が浮気に走ってしまったということも考えられるからです。

このようなケースの場合、浮気などの不貞行為があった以前に、夫婦の関係は既に破綻していたと判断され、直接の離婚原因とは認められません。

その他、性格の不一致のようにどちらにも原因があると判断される場合は、慰謝料の請求はまず無理です。  


Posted by 仙台家庭問題相談センター at 15:59Comments(0)慰謝料

2013年05月10日

慰謝料の支払い方法

慰謝料の支払いは金銭が一般的ですが、不動産や株券で支払われる場合もあります。

金銭での慰謝料に対して、受け取る側は非課税です。
不動産を処分して支払う場合は、支払う側に譲渡所得税がかかります。

慰謝料の支払いは、原則一括払いですが、分割の場合もあります。
しかし、分割払いにすると途中で相手が支払わなくなったり、死亡するなどのトラブルが予想されますので、なるべく一括払いにすることをおすすめします。

協議離婚なら、「分割金を一回でも支払わなかった場合は、強制執行を受けても異議ありません」というような文章を入れた「公正証書」を作成しておくのが良いでしょう。  


Posted by 仙台家庭問題相談センター at 15:59Comments(0)慰謝料

2013年05月10日

慰謝料・財産分与の不払いを防ぐ

協議離婚の場合、慰謝料や財産分与の不払いを防ぐには、必ず書面に残すことが重要になります。
口約束だけでは、必ずトラブルの原因になるといっても過言ではありません。

作成する書類は、法的な強制力を持つ「強制執行認諾文言付公正証書」というものを作っておくこと安心です。
この書類は、支払いが約束どうり履行されない場合、ただちに強制執行を受けてもかまいませんということが明記されている公正証書です。

調停離婚の場合には調停調書があり、裁判離婚の場合は、判決書や和解調書があるので大丈夫です。

なお、慰謝料の請求は三年過ぎると時効、財産分与に関しては離婚後二年過ぎると請求権が消滅してしまうので注意しましょう。  


Posted by 仙台家庭問題相談センター at 16:00Comments(0)慰謝料

2013年05月10日

慰謝料・財産分与の不払いが起こったら

相手が慰謝料や財産分与に関する支払いを履行しない場合、協議離婚なら公正証書、調停離婚や裁判離婚の場合には調停調書や和解調書、判決書などが効力を発揮します。

◆調停離婚をして、調停調書がある場合
家庭裁判所に履行勧告の申し立てを行う。
申し立てを受けた家庭裁判所は、履行状況を調査し、支払いをしない相手に対し履行を勧告する。
この手続きにより、かなりの履行が確保されているという現状があり、不払いに対して非常に有効である。

家庭裁判所に履行命令の申し立てを行う。
履行勧告でも支払いが履行されない場合、家庭裁判所に履行命令の申し立てを行うことが出来る。
申し立てを受けた家庭裁判所が、内容に問題ないと判断すれば、期限を定めて支払うように命令を出す。
命令に従わなかった場合、10万円以下の過料が課せられる。

地方裁判所に強制執行の申し立てを行う。
履行命令にも従わない場合、地方裁判所に強制執行の申し立てを行い、相手の財産を差し押さえて、強制的に支払いを確保する。

◆協議離婚、裁判離婚の場合
協議離婚の場合は「強制執行認諾文言付公正証書」を作成してあることを前提として、地方裁判所に強制執行の申し立てを行う。
「強制執行認諾文言付公正証書」を作成していない場合は申し立てが出来ない。
裁判離婚の場合は、判決書があるので申し立てが可能。  


Posted by 仙台家庭問題相談センター at 16:00Comments(0)慰謝料

2013年05月10日

財産分与・慰謝料の平均額

財産分与・慰謝料の平均額の統計です。(調停離婚、審判離婚)


婚姻が1年未満=140.7万円

1年以上 5年未満=199.9万円

5年以上 10年未満=304.3万円

10年以上 15年未満=438万円

15年以上 20年未満=534.9万円

20年以上 =699.1万円


平均額 = 380.2万円

(データ=司法統計)  


Posted by 仙台家庭問題相談センター at 16:00Comments(0)慰謝料