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Posted by だてBLOG運営事務局 at

2013年05月10日

夫婦円満調停

正式には「夫婦関係調整調停」。

夫婦間のイザコザや諸問題などで、夫婦間の話し合いでは解決しそうにないときなど、離婚せずに、いい夫婦関係を取り戻したいと願う場合に、家庭裁判所に調整してもらう手続きです。

裁判所は夫婦双方から事情を聞き、問題のあるほうに働きかけて夫婦間の調整を図ります。

調停の結果、夫婦が合意できれば、その内容は「調停調書」として書面に記されます。(強制力はありません)


申立先は… 家庭裁判所(相手方の住所地、または相手方と同意した所)

費用は…  1200円(収入印紙)+郵便切手(80円×10枚)

必要な物は…  「夫婦関係調整調停の申立書」(所定の用紙) 夫婦の戸籍謄本1通

裁判所によって必要な物などが異なる場合があります  


Posted by 仙台家庭問題相談センター at 16:01Comments(0)夫婦円満調停