2013年05月10日

調停離婚とは?

調停離婚とは、調停手続の中でお互いが合意して離婚に至ることをいいます。
家庭裁判所の調停委員会を交え、双方の言い分を聞きよく話し合って解決策を見つけていくというものです。

お互いがよく話し合っても、納得して離婚することはそう簡単ではありません。
離婚にはお互いが合意していても、慰謝料や財産分与、親権などの問題で話し合いが付かず、協議離婚に至らない場合が多くあります。

こういう場合は当事者間では永遠に解決しないので、家庭裁判所に離婚調停の申し立てを行います。

調停は話し合いにより解決の道を見つける場なので、夫婦お互いが離婚に合意しなければ離婚は成立しません。
慰謝料や財産分与、親権についても同じで、双方の合意がなければ決まりません。
調停では調停委員を交えて話し合いが進行しますが、家庭裁判所が判断して何かを決める訳ではないので、最終的には当事者間で決めることになります。


◆調停委員
ほとんどの調停委員は弁護士などの民間人です。
調停委員は、通常男女1名ずつ計2名がつきます。
双方の言い分を聞いて、問題点を整理し、法律上の問題について専門的な助言をしたりします。
また、夫婦関係の円満調整を目的としたアドバイスを行うこともあり、破綻寸前の夫婦が婚姻生活をやり直すことも多く、その場合は離婚調停の申し立ては取り下げられます。

◆調停前置主義
双方が合意できずに協議離婚ができない場合、必ず一度は調停を申し立てて調停の場で解決策を見つけ出す努力をしなければ裁判は出来ないことになっている。
これを調停前置主義という。



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Posted by 仙台家庭問題相談センター at 15:12│Comments(0)調停離婚
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