2013年05月10日
別居に伴う共有財産の持出し
別居の際に必要な家財道具や、生活用品などの夫婦間の共有財産を持ち出しても、原則罰せられることはありません。
仮に窃盗罪が成立したとしても、刑が免除されます。
持ち出すものによっては、トラブルの大きな原因になるので、よく考えて慎重に選びましょう。
仮に窃盗罪が成立したとしても、刑が免除されます。
持ち出すものによっては、トラブルの大きな原因になるので、よく考えて慎重に選びましょう。
Posted by 仙台家庭問題相談センター at 17:52│Comments(0)
│別居する場合の注意点
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