2013年06月03日

浮気立証(不貞行為)

不貞行為、(浮気)の立証。

法的に浮気とはキス等では浮気とはされません。性行為があってはじめて不貞行為(違法行為)となります。

相手方の不貞行為を立証するには口頭ではダメです。
浮気相手との通信記録やメールなど具体的な内容も必要です。

また、相手方(浮気)を訴える場合は既婚者だった事が知っていたかどうかがポイントとなります。
既婚者であるという事実を知らされぬまま性行為を行った場合は罰する事(慰謝料請求)はできません。

ですので、相手方(浮気)の立証にはメール内に妻にバレる?夫にバレる?など、既婚者であることが認識出来ていたとされる証拠が必要です。

録音などの方法もありますが、裁判の時は全て文字に書き起こさなければなりませんので、長時間の会話の場合は大変です。

その他、慰謝料請求は相手方もしくは浮気相手のどちらかしか訴える事ができません。

二重で賠償させる場合は、例えば、奥さんが勤務していた会社にて上司と浮気したなどの場合、浮気相手を訴え慰謝料請求します、次に会社に対し、雇用者の管理義務違反として使用者責任を訴えます。

大抵の場合、会社は上司を解雇します。解雇された本人はお金がないといい逃亡するケースもあるので弁護士に依頼し事前に住民票を取り、実家の住所を押さえておきましょう。



Posted by 仙台家庭問題相談センター at 23:35│Comments(0)不貞行為(浮気)
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