協議離婚の成立はいつ?
離婚届を提出しただけでは、離婚が成立したことにはなりません。
離婚届が市区町村長に受理されて、初めて離婚が成立したことになります。
受け付けられた離婚届は、民法、戸籍法の規定する用件を満たしているか、記載内容に誤りが無いか、届出事項と相違は無いかなど、形式的な審査がなされて初めて受理されます。
提出から受理までは通常5~10日間ぐらいです。
こうして離婚届が受理されると離婚が成立しますが、戸籍に記載される離婚の届日は、離婚届が提出された受付の日にさかのぼって記載されます。
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