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Posted by だてBLOG運営事務局 at

2013年05月10日

一度放棄した養育費を請求したい


離婚時にどうしても子供の親権者になりたくて、養育費を請求しないことを条件にして夫に同意をもらいました。
しかし、離婚後の生活は苦しく、やっぱり別れた夫にも養育費を負担して欲しいと考えるようになりました。
離婚時に養育費の請求権を放棄してしまった場合、改めて請求することができるのでしょうか。


一度養育費の請求を放棄した場合でも、改めて請求することができます。
家庭裁判所に養育費請求の調停を申立てて請求してください。

親権者になる代わりに養育費を放棄したという行為は、夫と妻の間の取り決めです。
しかし、子供には「扶養権利者」として、親に扶養を請求する権利があり、扶養義務者である親が放棄することはできません。
したがって、離婚の際に夫婦間で取り決めた「養育費は請求しない」という約束は、子供から見た場合「無効」ということになります。
夫婦間でどのような話し合いがあったにせよ、子供にとって著しく不利益となる約束は無効となります。
  


Posted by 仙台家庭問題相談センター at 17:11Comments(0)養育費

2013年05月10日

養育費とは

養育費は子供と一緒に暮らしている側の親が、子供と暮らしていない側の親に請求できる費用のことです。

一般的には、未成熟子が自立するまでに必要な費用だとされ、衣食住に必要な経費・教育費・医療費・最低限度の文化費・娯楽費・交通費など、たくさんの内容が含まれます。

養育費の支払いは親としての義務ですから、離婚の形態に関わらず、養育費については必ず取り決めなければなりません。

養育費の金額については、両親が話し合って決めるのが理想ですが、将来どのくらいの費用がかかるのかを算出するのは非常にむずかしく、弁護士に相談したり、家庭裁判所に養育費請求の調停を申し立てて、妥当な金額を算出してもらうほうがスムーズに行く場合が多いようです。

◆養育費の相場
妻が子どもを引き取り、夫が分割で支払う場合の一般的な養育費の月額は、「2~4万円」が約3割、「4~6万円」が2割で、この範囲内の金額が全体の半数以上という事例がある。
子どもの人数や年齢、親の収入などにより各家庭によってかなりのばらつきがある。

協議離婚の場合は口約束だけで済まさずに、取り決めた内容を「離婚協議書」などの合意文書を残し、「公正証書」にしておくことをおすすめします。
こうすることによって、不払いが発生した時に支払いの履行勧告や、給料差押えなどの強制執行が行えるようになります。  


Posted by 仙台家庭問題相談センター at 17:12Comments(0)養育費

2013年05月10日

養育費は増減額できる

養育費は、離婚時から子どもが成人するまで支払い続けるのが一般的で、15年以上になるのもめずらしくありません。

長年の間には、お互いに状況の変化が起こって当然です。
「子どもの教育に予想以上にお金がかかっている」「前夫が離婚前よりもかなり収入が増えている」などという場合は養育費を増額してもらいたいものです。

逆に「不景気で前よりも収入が減った」「会社が倒産し転職したが、安定した収入が見込めないので支払い不可能」ということになった場合は、減額を求めざるを得ません。

こういう場合の金額変更は、お互いが話し合って決めるのが理想ですが、折り合いがつかない場合は、家庭裁判所に調停・審判を申し立てることが出来ます。

ただし、支払えるだけの収入があるのに、単に減額を求めても認められません。
あくまでも正当な理由があるときのみ認められるケースがあるということです。  


Posted by 仙台家庭問題相談センター at 17:13Comments(0)養育費

2013年05月10日

養育費を払ってくれない場合の対処法

養育費に関するトラブルの多くは、最初の数回(数年、数ヶ月)は約束どおり支払ってもらえたが、その後は不払いになってしまった・・・というケースで、約束どおりに支払われたのは2割程度という調査結果もあるほどです。

不払いが発生する理由は、子どもと一緒に住んでいないので、扶養しているという意識がだんだんと薄れていく。
また、再婚したことにより経済的に苦しくなった・・・などが主な理由です。

調停や審判で養育費の支払いを決められた場合の不払いは、家庭裁判所から相手に対して「履行勧告」を行ってもらうことができます。
給料の差し押さえなどの強制執行を行うことも、最近は増えつつあるようです。

また、面接交渉を認めていないケースでは、子供に会わせて情に訴えることが有効だという調査結果もあるようなので、面接交渉を認めることも不払いを防ぐ手段になります。

ただし、面接交渉はデリケートな面もありますので、慎重に考えましょう。  


Posted by 仙台家庭問題相談センター at 17:13Comments(0)養育費

2013年05月10日

養育費の支払い方

一般的に養育費を支払う期間は、養育費の申し立てがあった時から、子どもが社会人として自立するまでとされています。

これは必ずしも未成年の間を意味するものではなく、「高校を卒業するまで」「18歳になるまで」「大学卒業まで」など、親の財力や学歴などの家庭環境によって判断されます。

支払い方法は、子ども名義の口座に毎月振り込んでもらうのがお勧めです。

親の口座に振り込んでもらうと収入とみなされ、公的扶助が制限されるなどの問題が起こってくるので、必ず子ども名義の口座にしましょう。

相手が支払いの約束を破る恐れがある場合などは、一時金で受け取るほうが無難な場合もあります。よく考えて取り決めましょう。

長期別居していた場合は、別居期間中の養育費も請求できます。  


Posted by 仙台家庭問題相談センター at 17:13Comments(0)養育費

2013年05月10日

養育費と税金

養育費として取得したお金は、養育に通常認められる範囲については非課税とされています。

注意しなければいけないのは、養育費が毎月親の口座に振り込まれている場合は「収入」とみなされ、公的援助が制限されることがあります。

必ず子ども名義の口座に振り込んでもらうようにしましょう。  


Posted by 仙台家庭問題相談センター at 17:14Comments(0)養育費