2013年05月10日
再婚後の子供の戸籍
女性が再婚した場合の多くは、相手の戸籍に入ることになりますが、子供の戸籍はそのまま再婚前と同じ戸籍に残ります。
再婚相手の戸籍に入るには、再婚相手と子供とが「養子縁組」をする必要があります。
養子縁組をすると、再婚相手には子供を扶養する義務が発生します。
一方子供の方には相続権が与えられます。
再婚相手の戸籍に入るには、再婚相手と子供とが「養子縁組」をする必要があります。
養子縁組をすると、再婚相手には子供を扶養する義務が発生します。
一方子供の方には相続権が与えられます。
Posted by 仙台家庭問題相談センター at 17:15│Comments(0)
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