2013年05月10日

再婚後の子供の戸籍

女性が再婚した場合の多くは、相手の戸籍に入ることになりますが、子供の戸籍はそのまま再婚前と同じ戸籍に残ります。

再婚相手の戸籍に入るには、再婚相手と子供とが「養子縁組」をする必要があります。

養子縁組をすると、再婚相手には子供を扶養する義務が発生します。
一方子供の方には相続権が与えられます。


同じカテゴリー(再婚)の記事
 再婚の禁止条項 (2013-05-10 17:14)

Posted by 仙台家庭問題相談センター at 17:15│Comments(0)再婚
上の画像に書かれている文字を入力して下さい
 
<ご注意>
書き込まれた内容は公開され、ブログの持ち主だけが削除できます。

削除
再婚後の子供の戸籍
    コメント(0)