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Posted by だてBLOG運営事務局 at

2013年05月10日

年金分割(離婚分割)の手順

年金分割(離婚分割)の手順(流れ)は、おおむね次の通りです。


離婚時の年金分割に関する情報を社会保険事務所で入手する
  ↓
夫婦の話し合いで、按分割合を決める
  ↓
按分割合を決めたら、それを公正証書か私署証書をつくる
夫婦間での話し合いがつかない場合は、家庭裁判所で按分割合を決める
  ↓
社会保険事務所に年金分割を請求する
  ↓
夫と妻の標準報酬の記録が書き換えられる
  ↓
自分の年金をもらえる年齢になったら、老齢年金を請求する
  ↓
分割後の記録で計算された年金が支給される


つまり、年金分割とは、もらえる年金の額を決めるための記録を、一定のルール(計算方法)で分割し、それまでの(離婚前)記録を分割後の記録と書き換え、その分割後の記録に基づき、もらえる年金額が決まり、年金がもらえる年齢に達したら支給される…ということになります。

通常は、夫の方が保険料を多く支払って(掛けて)いる場合が多いので、夫の記録の一部を妻の記録に分割することになります。

支給される年金そのものを、分けてもらえるということではないのです。








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Posted by 仙台家庭問題相談センター at 15:30Comments(0)年金分割

2013年05月10日

厚生年金と共済年金しか分割対象にならない

年金分割制度=「離婚時の厚生年金の分割制度」によって、離婚時に分割することができる年金は、その制度名が示している通り、基本的には厚生年金に限られます。

厚生年金は、会社に勤めているサラリーマンが加入しているのに対し、公務員や私立学校の教職員などは、共済年金に加入しています。

共済年金制度は、基本的には厚生年金と同じ扱いになり、年金分割の対象になります。

ですから、主に自営業の方など、国民年金のみに加入している方の年金を、分割してもらうことは出来ません。

このことをよく誤解されている方が多いのです。

どんな年金も分割できるわけではないのです。

厚生年金か共済年金に加入していた夫(妻)の年金が、年金分割の対象になるということを覚えておきましょう。








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Posted by 仙台家庭問題相談センター at 15:30Comments(0)年金分割

2013年05月10日

3号分割とは?

正式には「第3号被保険者期間についての厚生年金の分割」という、長い名称がついています。

この制度は2008年4月1日から実施されます。

この制度も、離婚によって年金(保険料納付記録)が分割されるという制度です。

この制度を利用するには、第3号被保険者であることが前提となります。

第3号被保険者とは、年収が130万円未満の、いわゆる「サラリーマンの夫に扶養されている妻」のことです。

分割できる保険料納付記録(年金支給額の元となる記録)は、2008年4月1日以降の結婚期間中に、第3号被保険者であった期間となります。

つまり、2008年4月以降、たとえば2008年5月に離婚すれば1ヶ月分、2009年4月に離婚すれば、1年分の保険料納付記録が分割されます。

2007年4月施行の「離婚分割」との相違点は…

◎妻からの請求によって、保険料納付記録を「自動的」に「2分の1」に分割で
 きる

◎2008年4月1日以降に離婚すると、「離婚分割」と同時に利用できる
 その場合、「離婚分割」を請求すれば、「3号分割」も請求したものとみなさ
 れ、必ず2分の1の分割を受けることができます。

▲第3号被保険者である必要がある

▲2008年4月以前の記録は分割できない








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Posted by 仙台家庭問題相談センター at 15:31Comments(0)年金分割

2013年05月10日

年金分割、その他


Q 離婚した場合、夫の年金の半分をもらえるのか?

A 違います。分割できるのは「婚姻期間中」の「厚生年金」部分です(公務員の場合は共済年金)夫には当然独身時代もあるわけで、夫が受け取る年金はそれまで加入していた年金の期間のすべてを計算したものですが、離婚時に分割対象になる部分はあくまで「結婚していた期間」だけです。

つまり、婚姻期間が短ければ短いほど、分割できる部分が少なくなります。なお、分割できる割合は最大で50%です。



どんな年金が分割の対象になるのか?
Q どんな年金が分割の対象になるのか?

A 会社員や公務員などが加入している、厚生年金または共済年金。国民年金は分割の対象にならない。したがって、自営業など厚生年金に加入していない場合は年金分割はできない。




平成19年3月に離婚したのですが、年金分割できますか?
Q 平成19年3月に離婚したのですが、年金分割できますか?

A 残念ながらできません。平成19年4月1日以降に離婚が成立した場合にのみできます。
  この制度が施行されるのを待って、離婚にふみきる方がこの4年間でかなり増えていました。平成16年の年金改正で、離婚分割制度の導入があきらかになった為だと思われます



按分割合とは?
Q 按分割合とはなんですか?

A 夫と妻の標準報酬の記録(年金支給額を決める元となるもの)を分ける割合。

夫と妻の標準報酬の合計を100として計算した場合、分割を受ける側(通常は妻側)が上限を50%ととして分ける割合を夫婦間で決める。

下限は、分割を受ける側(通常は妻側)の婚姻期間中の持分(結婚期間中にかけた厚生年金や共済年金)となり、専業主婦など年金をかけていなかった場合は0となります。

たとえば、夫の標準報酬が80、妻が20で合計100とした場合、上限の50%で分割すると、100÷2=50、妻はもともと20が持分なので、夫から30(夫の持分の3分の1弱)分割を受けることになります。



離婚分割の請求期限は?
Q 離婚分割の請求期限は?

A 原則、離婚後2年以内に、社会保険事務所(共済年金の場合は共済組合か共済組合連合会)で請求手続きをしなければなりません。

請求期限の例外

按分割合について、夫婦間の話し合いがまとまらず裁判になった場合、離婚から2年以上経過してしまう場合があります。

このような場合は、「裁判所で按分割合に決着がついた日の翌日から1ヶ月を経過した日」までに、年金分割の請求をします。  


Posted by 仙台家庭問題相談センター at 15:37Comments(0)年金分割