2013年05月10日

年金分割、その他


Q 離婚した場合、夫の年金の半分をもらえるのか?

A 違います。分割できるのは「婚姻期間中」の「厚生年金」部分です(公務員の場合は共済年金)夫には当然独身時代もあるわけで、夫が受け取る年金はそれまで加入していた年金の期間のすべてを計算したものですが、離婚時に分割対象になる部分はあくまで「結婚していた期間」だけです。

つまり、婚姻期間が短ければ短いほど、分割できる部分が少なくなります。なお、分割できる割合は最大で50%です。



どんな年金が分割の対象になるのか?
Q どんな年金が分割の対象になるのか?

A 会社員や公務員などが加入している、厚生年金または共済年金。国民年金は分割の対象にならない。したがって、自営業など厚生年金に加入していない場合は年金分割はできない。




平成19年3月に離婚したのですが、年金分割できますか?
Q 平成19年3月に離婚したのですが、年金分割できますか?

A 残念ながらできません。平成19年4月1日以降に離婚が成立した場合にのみできます。
  この制度が施行されるのを待って、離婚にふみきる方がこの4年間でかなり増えていました。平成16年の年金改正で、離婚分割制度の導入があきらかになった為だと思われます



按分割合とは?
Q 按分割合とはなんですか?

A 夫と妻の標準報酬の記録(年金支給額を決める元となるもの)を分ける割合。

夫と妻の標準報酬の合計を100として計算した場合、分割を受ける側(通常は妻側)が上限を50%ととして分ける割合を夫婦間で決める。

下限は、分割を受ける側(通常は妻側)の婚姻期間中の持分(結婚期間中にかけた厚生年金や共済年金)となり、専業主婦など年金をかけていなかった場合は0となります。

たとえば、夫の標準報酬が80、妻が20で合計100とした場合、上限の50%で分割すると、100÷2=50、妻はもともと20が持分なので、夫から30(夫の持分の3分の1弱)分割を受けることになります。



離婚分割の請求期限は?
Q 離婚分割の請求期限は?

A 原則、離婚後2年以内に、社会保険事務所(共済年金の場合は共済組合か共済組合連合会)で請求手続きをしなければなりません。

請求期限の例外

按分割合について、夫婦間の話し合いがまとまらず裁判になった場合、離婚から2年以上経過してしまう場合があります。

このような場合は、「裁判所で按分割合に決着がついた日の翌日から1ヶ月を経過した日」までに、年金分割の請求をします。


同じカテゴリー(年金分割)の記事画像
3号分割とは?
厚生年金と共済年金しか分割対象にならない
年金分割(離婚分割)の手順
同じカテゴリー(年金分割)の記事
 3号分割とは? (2013-05-10 15:31)
 厚生年金と共済年金しか分割対象にならない (2013-05-10 15:30)
 年金分割(離婚分割)の手順 (2013-05-10 15:30)

Posted by 仙台家庭問題相談センター at 15:37│Comments(0)年金分割
上の画像に書かれている文字を入力して下さい
 
<ご注意>
書き込まれた内容は公開され、ブログの持ち主だけが削除できます。

削除
年金分割、その他
    コメント(0)