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Posted by だてBLOG運営事務局 at

2013年05月10日

協議離婚とは?

夫婦が話し合って別れる事に合意すれば、届出によって離婚することができます。これが「協議離婚」です。
離婚の約9割が協議離婚です。

双方が離婚に同意しているのであれば、離婚理由は特に問われず、本当の離婚の原因が第三者に知られることもなく、弁護士や家庭裁判所の介入もなく離婚できます。

協議離婚の際に絶対決めておかなければならないことは、「未成年の子どもの親権」および「離婚後の氏」です。

このように協議離婚は離婚理由や原因があろうと無かろうと、お互いの合意だけで離婚できるので、短時間に弁護士費用などのお金もかけることなく離婚できます。
簡単ゆえに離婚後にトラブルが発生しやすいのも、協議離婚の特徴といえます。

◆協議離婚の注意点
財産分与や慰謝料、養育費、監護権や面接交渉など決まっていなくても離婚できてしまうので、これらのことを離婚後に決めることになると、トラブルの原因となる場合が多い。

家庭裁判所や弁護士などの法的な専門家が入らないので、慰謝料や養育費などの金銭の取り決めは、口約束せずに必ず公正証書を作成しておく。  


Posted by 仙台家庭問題相談センター at 15:40Comments(0)協議離婚

2013年05月10日

協議離婚の流れ

お互いに離婚する意思が一致していれば、離婚際して取り決めることの話し合いと、離婚届を作成して提出するなどの手続きを取れば協議離婚できます。

離婚手続きをするに際に必ず決めておかなければならないことは「未成年者の子どもの親権者」と「離婚後の戸籍」です。
結婚前の姓に戻る場合、実家の戸籍に戻るか、新たに戸籍を作ることになります。


             協議離婚の流れ

         双方の話し合い
          ・財産分与
          ・慰謝料
          ・親権
          ・養育費
          ・面接交渉・・・など

            

                  合意

            


財産分与・慰謝料などに関する合意書を作成
              (公正証書)

            


         離婚届を作成

            


        市町村役場に提出

            


            受理

            


         協議離婚の成立
  


Posted by 仙台家庭問題相談センター at 15:42Comments(0)協議離婚

2013年05月10日

協議離婚でのトラブルをなくす

お互いの意思が一致していれば、離婚理由が無くても離婚ができてしまう協議離婚。
ある意味簡単で、面倒なことが少ないのがこの離婚の特徴ですが、それだけに離婚後のトラブルも多いようです。

トラブルの多くは、財産分与や慰謝料、養育費などの金銭問題です。
協議離婚では、未成年の子どもの親権と、離婚後の戸籍について決めてあれば、基本的に離婚届は受理されます。
なので「一刻も早く離婚したい」と感情的になりすぎて、大事なことを決める前にとりあえず離婚してしまうケースが多く、後々自分や子どもが困ってしまう場合が多いのです。
一時的な感情にとらわれず、冷静な話し合いを双方納得できるまで行うことが必要です。

◆金銭面と子ども問題は離婚前に決めておく
慰謝料、財産分与、養育費については離婚前にはっきり決めておく。
金額、支払方法についても決めておく。
子どもの監護権および面接交渉についても決めておく。

◆決めた事柄は必ず書面に残す
口約束は必ずトラブルになるので、絶対しない。
「離婚協議書」などの書類を作成し、お互いが合意しているのを示すため、「署名」は自筆で書き、捺印は実印でもらう。
その際印鑑証明ももらっておく。
慰謝料や財産分与、養育費を分割で受け取る場合は、不払いが発生した時のことを考えて、公証人役場で「強制執行認諾文言付き公正証書」を作成しておく。  


Posted by 仙台家庭問題相談センター at 15:43Comments(0)協議離婚

2013年05月10日

協議離婚の成立はいつ?

離婚届を提出しただけでは、離婚が成立したことにはなりません。
離婚届が市区町村長に受理されて、初めて離婚が成立したことになります。

受け付けられた離婚届は、民法、戸籍法の規定する用件を満たしているか、記載内容に誤りが無いか、届出事項と相違は無いかなど、形式的な審査がなされて初めて受理されます。
提出から受理までは通常5~10日間ぐらいです。

こうして離婚届が受理されると離婚が成立しますが、戸籍に記載される離婚の届日は、離婚届が提出された受付の日にさかのぼって記載されます。  


Posted by 仙台家庭問題相談センター at 15:43Comments(0)協議離婚

2013年05月10日

協議離婚の届出方法

役所に備え付けの離婚届用紙に、夫婦二人の署名、押印と、満20歳以上の成人二人が証人として署名、押印して、市区町村役場に届け出ます。

この場合の証人とは、通常、夫または妻の両親、離婚の協議(相談)に関与した友人、双方の弁護士などです。

○ 必要な書類
  本籍地にある役所に届ける場合は、離婚届1通。本籍地以外の役所に届ける場合は、離婚届2通と戸籍謄本

▲ 署名は本人が行い、印鑑は別々のものを押す(実印である必要は無い)

▲ 未成年の子がある場合は、必ず親権者を記載する親権者を決めていなければ、離婚届は受理されません  


Posted by 仙台家庭問題相談センター at 15:43Comments(0)協議離婚

2013年05月10日

離婚届の不受理申出

離婚したくないのに、相手が勝手に離婚届を出してしまう恐れがある場合や、離婚届に署名、押印して相手に渡した後で思い直して、離婚したくなくなったというケースがよくあります。

そんな場合は、もしも離婚届が役所に提出されても、それを受理させないように出来る「不受理申出」という制度があります。
申出先は、あなたの住所地または本籍地の市区町村役所の戸籍係。

「離婚届不受理申立書」という所定の用紙がありますから、記入して提出します。
この申立書を提出すると、市町村長は離婚届を受理しません。

もし、不受理申出を提出した役所と、離婚届が提出された役所が異なっていて、いったん離婚届が受け取られたとしても、離婚届はその後に抹消されます。

この申出の有効期間は、申し出を受け付けた日から6ヶ月以内ですが、何回でもできます。

申し出を撤回するには、「不受理申出取下書」を提出します。  


Posted by 仙台家庭問題相談センター at 15:44Comments(0)協議離婚