2013年05月10日

協議離婚の届出方法

役所に備え付けの離婚届用紙に、夫婦二人の署名、押印と、満20歳以上の成人二人が証人として署名、押印して、市区町村役場に届け出ます。

この場合の証人とは、通常、夫または妻の両親、離婚の協議(相談)に関与した友人、双方の弁護士などです。

○ 必要な書類
  本籍地にある役所に届ける場合は、離婚届1通。本籍地以外の役所に届ける場合は、離婚届2通と戸籍謄本

▲ 署名は本人が行い、印鑑は別々のものを押す(実印である必要は無い)

▲ 未成年の子がある場合は、必ず親権者を記載する親権者を決めていなければ、離婚届は受理されません


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Posted by 仙台家庭問題相談センター at 15:43│Comments(0)協議離婚
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