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Posted by だてBLOG運営事務局 at

2013年05月10日

再婚の禁止条項

離婚前に直系姻族関係だった人とは再婚できません。

つまり、元配偶者の連れ子や、元配偶者の親と再婚することはできないのです。  


Posted by 仙台家庭問題相談センター at 17:14Comments(0)再婚

2013年05月10日

再婚後の子供の戸籍

女性が再婚した場合の多くは、相手の戸籍に入ることになりますが、子供の戸籍はそのまま再婚前と同じ戸籍に残ります。

再婚相手の戸籍に入るには、再婚相手と子供とが「養子縁組」をする必要があります。

養子縁組をすると、再婚相手には子供を扶養する義務が発生します。
一方子供の方には相続権が与えられます。  


Posted by 仙台家庭問題相談センター at 17:15Comments(0)再婚