2013年05月10日

女性の再婚の規律

離婚後、女性が再婚する場合、離婚後6ヶ月は再婚できないことになっています。
妻が離婚直後に妊娠していることがわかった場合、再婚してしまっていると、再婚相手の子なのか、元夫の子なのかがわかりにくいという理由からです。

離婚後6ヶ月以内に妊娠していることがわかれば、通常は元夫の子供と判断され、出産すれば元夫の戸籍に入ることになります。
しかし、元夫以外の子供であることがはっきりしている場合は、元夫は嫡出否認の裁判を起こすことができます。

◆6ヶ月間の期間をおかなくても再婚が認められるケース
すでに妊娠できない年齢に達している。
離婚した夫と再婚(復縁)する場合。
離婚前から妊娠していて、出産後に再婚する場合。
夫の生死が3年以上不明であることが理由で離婚が成立した場合。



Posted by 仙台家庭問題相談センター at 17:15│Comments(0)
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