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Posted by だてBLOG運営事務局 at

2013年05月10日

離婚履歴バツを消す

一度離婚を経験していれば「バツイチ」、二度なら「バツニ」などといわれますが、その言葉の由来は戸籍から来ています。

離婚届が受理されると、夫が戸籍筆頭者の場合、
戸籍の夫の欄には「平成O年O月O日 妻OOと協議離婚」

妻の欄には「平成O年O月O日 夫OOと協議離婚届出OO戸籍に入籍につき除籍」(婚姻前の戸籍に戻る場合)
「平成O年O月O日 夫OOと協議離婚届出同日OO県OO市OO町O番O号に新戸籍編制につき除籍」(新戸籍を作る場合)
などと記載され、妻の名前はバツ印で消されます。
これが「バツイチ」の由来です。

▼バツ印を無くするには、転籍(本籍地を移転)すれば、その名前と共になくなります。  


Posted by 仙台家庭問題相談センター at 17:09Comments(0)戸籍と姓

2013年05月10日

離婚すると戸籍はどうなる?

夫婦は、結婚の際にどちらかの姓を選びます。
この時に選んだ姓のほうが、結婚時に新しく作られた戸籍の筆頭者になります。夫の姓を選んだ場合、夫が戸籍の筆頭者となるわけです。

婚姻中の二人は、その同じ戸籍に入っています。
離婚すると、筆頭者でないほう(結婚した時、夫の姓を名乗った場合は妻)がその戸籍から除籍され、筆頭者は残ります。

除籍されたほうは、結婚前の戸籍(親の戸籍)に戻るか、新しい戸籍を作るかを選択します。

子供がいる場合(引き取った場合)は、子供と一緒に親の戸籍に戻ることは出来ません。
一つの戸籍に入れるのは、「親子」だけと決められています。

また、離婚後も婚姻中の姓を名乗ることを選んだ場合、結婚前の戸籍(親の戸籍)には戻れません。姓が違う人間が一つの戸籍に入ることはありません。  


Posted by 仙台家庭問題相談センター at 17:10Comments(0)戸籍と姓

2013年05月10日

離婚後の子供の戸籍はどうなるのか?

両親が離婚しても、子供は婚姻中の戸籍に残ります。

たとえ戸籍を離れる側が親権者になったとしても、子供と親権者の戸籍は別になります。
例えば、妻が子供を引き取り旧姓に戻ったとしても、子供は夫の戸籍に入ったままですから、夫の姓を名乗ることになります。
そのため、母と子が同居しているにもかかわらず、母親が旧姓を名乗り、子供が前夫の姓を名乗るという状況が発生してしまいます。

子供と親権者が同じ戸籍に入るには、自分で新しく戸籍を作り、子供を入籍させるため、入籍届を出さなければなりません。

その場合、離婚した本人は実家の戸籍に戻ることは出来ません。

新しく戸籍を作った場合の本籍地は、自由に決められます。

離婚後に生活する住所を本籍地にすることも出来ます。  


Posted by 仙台家庭問題相談センター at 17:10Comments(0)戸籍と姓

2013年05月10日

離婚後の姓を選ぶ

離婚の際には、離婚後に名乗る姓を選択できます。
結婚前の、いわゆる旧姓に戻る場合は手続きが要りません。

婚姻中の姓を引き続き名乗りたい場合は、市区町村役場に届出が必要です。
離婚から3ヶ月以内に、「離婚の際に称していた氏を称する届」を役所の戸籍係に提出します。
所定の用紙に署名・押印するだけで、理由も、相手側の許可も不要です。

注意しなければならない事は、この時に決めた姓は本名として戸籍に記載されるため、後に変更するにはよほど事情がなければ認められません。

子供がいる場合は、慎重に考えて姓を選びましょう。  


Posted by 仙台家庭問題相談センター at 17:10Comments(0)戸籍と姓

2013年05月10日

離婚後の子どもの姓

離婚後に妻の側が親権者となった場合、妻が旧姓に戻ったとしても、子どもの氏(姓)は何も手続きをしなければ、離婚前の夫の氏を名乗ることになります。

つまり、母親と子どもの姓が同居しているのに違うということになります。

離婚後に子どもの氏を変更したい場合は、「子の氏の変更許可申立書」を家庭裁判所に提出して許可を得ます。
その際、子どもが15歳未満ならば親権者が代わって手続きすることが出来ます。
逆に15歳以上の場合は、子ども自身が姓を変更するかどうかを決めることが出来るので、子どもが拒否すれば姓を変更することが出来ません。

最近の傾向としては、離婚後の子どもの生活を考慮して、離婚後も親も子どもも姓を変えない場合が多くなっているようです。
  


Posted by 仙台家庭問題相談センター at 17:11Comments(0)戸籍と姓