2013年05月10日
離婚すると戸籍はどうなる?
夫婦は、結婚の際にどちらかの姓を選びます。
この時に選んだ姓のほうが、結婚時に新しく作られた戸籍の筆頭者になります。夫の姓を選んだ場合、夫が戸籍の筆頭者となるわけです。
婚姻中の二人は、その同じ戸籍に入っています。
離婚すると、筆頭者でないほう(結婚した時、夫の姓を名乗った場合は妻)がその戸籍から除籍され、筆頭者は残ります。
除籍されたほうは、結婚前の戸籍(親の戸籍)に戻るか、新しい戸籍を作るかを選択します。
子供がいる場合(引き取った場合)は、子供と一緒に親の戸籍に戻ることは出来ません。
一つの戸籍に入れるのは、「親子」だけと決められています。
また、離婚後も婚姻中の姓を名乗ることを選んだ場合、結婚前の戸籍(親の戸籍)には戻れません。姓が違う人間が一つの戸籍に入ることはありません。
この時に選んだ姓のほうが、結婚時に新しく作られた戸籍の筆頭者になります。夫の姓を選んだ場合、夫が戸籍の筆頭者となるわけです。
婚姻中の二人は、その同じ戸籍に入っています。
離婚すると、筆頭者でないほう(結婚した時、夫の姓を名乗った場合は妻)がその戸籍から除籍され、筆頭者は残ります。
除籍されたほうは、結婚前の戸籍(親の戸籍)に戻るか、新しい戸籍を作るかを選択します。
子供がいる場合(引き取った場合)は、子供と一緒に親の戸籍に戻ることは出来ません。
一つの戸籍に入れるのは、「親子」だけと決められています。
また、離婚後も婚姻中の姓を名乗ることを選んだ場合、結婚前の戸籍(親の戸籍)には戻れません。姓が違う人間が一つの戸籍に入ることはありません。
Posted by 仙台家庭問題相談センター at 17:10│Comments(0)
│戸籍と姓