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Posted by だてBLOG運営事務局 at

2013年05月10日

性格の不一致で離婚はできるのか?


夫が定年退職になり、子供もそれぞれの家庭を持ち独立したので、わがままで無神経な夫と離婚したいと思っています。
性格の不一致が理由で離婚できるでしょうか。


夫婦関係が修復不可能なまでに破綻していれば、「婚姻を継続し難い重大な事由」に当たり、性格の不一致も離婚原因として認められる場合があります。

性格の不一致はどんな夫婦にも多かれ少なかれあるもので、離婚原因としては当事者間でしか理解できないような、曖昧なものといえます。
それゆえに、性格の不一致が直接の離婚原因になるとは言えないという裁判例もあります。

重要な点は、性格の不一致が原因で、お互いがどんなに努力しても夫婦関係が修復不可能なほどに破綻しているという事実です。
それほど破綻していて、はじめて「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当するとして離婚が認められます。  


Posted by 仙台家庭問題相談センター at 15:38Comments(0)法廷離婚

2013年05月10日

法定離婚原因を活用する

夫婦間の話し合いで離婚ができる「協議離婚」。

協議離婚には理由がいりません。

特別な理由がなくても協議離婚はできますが、法律が認めている5つの離婚原因のどれかにあてはまるかどうかによって、慰謝料や親権その他の判断基準に活用できます。

法廷離婚原因

1.不貞行為

2.悪意の遺棄
 (故意に配偶者の義務を尽くさないこと)

3.3年以上の生死不明

4.回復の見込みがない強度の精神病

5.その他、婚姻を継続し難い重大な事由がある  


Posted by 仙台家庭問題相談センター at 15:39Comments(0)法廷離婚

2013年05月10日

有責主義と破綻主義

有責配偶者とは、「婚姻の破綻に責任のある配偶者」を指します。

例えば「妻以外の女性を愛人にして、それが原因で結婚生活を破綻させた夫」のように、離婚の原因になりうる行為、行動をとった配偶者側に責任があるということです。


「有責主義」と「破綻主義」

以前、裁判所では、有責配偶者からの離婚請求は認められませんでした。
夫婦の一方に離婚に至る責任が認められる場合に、責任の無い一方が離婚請求することしか認めない、という考え方です。この考えに基づく法制度を「有責主義」と呼びます。

一方で、有責配偶者からの離婚請求を認めなかったとしても、破綻した夫婦の関係回復が不可能で問題解決にならない場合が多いのも事実です。
夫婦の関係回復が不可能であるならば、どちらに責任があろうとも離婚を認めるべきという考え方もあります。こういう立場を「破綻主義」といいます。


最高裁の判例
16歳未満の子がおらず、夫婦に8年の別居があった事実に対し、有責配偶者からの離婚請求を認めています。

◎ ただし、離婚によって相手が極めて過酷な状態に置かれるなどの事情が無い場合に限られる。  


Posted by 仙台家庭問題相談センター at 15:39Comments(0)法廷離婚

2013年05月10日

配偶者の精神病

法定離婚原因の条文の中に、「強度の精神病にかかり回復の見込みがない」という文言があります。

強度の精神病は、法的に離婚原因として認められています。


離婚原因として認められる精神病

・早期性痴呆

・麻痺性痴呆

・躁うつ病

・偏執病

・初老期精神病


離婚原因として認められる精神病に属さないもの

・アルコール中毒

・薬物中毒

・劇物中毒

・ノイローゼ

いずれにしても、「強度で」「回復の見込みがない」ことが条件になります。  


Posted by 仙台家庭問題相談センター at 15:40Comments(0)法廷離婚