2013年05月10日
配偶者の精神病
法定離婚原因の条文の中に、「強度の精神病にかかり回復の見込みがない」という文言があります。
強度の精神病は、法的に離婚原因として認められています。
離婚原因として認められる精神病
・早期性痴呆
・麻痺性痴呆
・躁うつ病
・偏執病
・初老期精神病
離婚原因として認められる精神病に属さないもの
・アルコール中毒
・薬物中毒
・劇物中毒
・ノイローゼ
いずれにしても、「強度で」「回復の見込みがない」ことが条件になります。
強度の精神病は、法的に離婚原因として認められています。
離婚原因として認められる精神病
・早期性痴呆
・麻痺性痴呆
・躁うつ病
・偏執病
・初老期精神病
離婚原因として認められる精神病に属さないもの
・アルコール中毒
・薬物中毒
・劇物中毒
・ノイローゼ
いずれにしても、「強度で」「回復の見込みがない」ことが条件になります。
Posted by 仙台家庭問題相談センター at 15:40│Comments(0)
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