2013年05月10日

配偶者の精神病

法定離婚原因の条文の中に、「強度の精神病にかかり回復の見込みがない」という文言があります。

強度の精神病は、法的に離婚原因として認められています。


離婚原因として認められる精神病

・早期性痴呆

・麻痺性痴呆

・躁うつ病

・偏執病

・初老期精神病


離婚原因として認められる精神病に属さないもの

・アルコール中毒

・薬物中毒

・劇物中毒

・ノイローゼ

いずれにしても、「強度で」「回復の見込みがない」ことが条件になります。


同じカテゴリー(法廷離婚)の記事
 有責主義と破綻主義 (2013-05-10 15:39)
 法定離婚原因を活用する (2013-05-10 15:39)
 性格の不一致で離婚はできるのか? (2013-05-10 15:38)

Posted by 仙台家庭問題相談センター at 15:40│Comments(0)法廷離婚
上の画像に書かれている文字を入力して下さい
 
<ご注意>
書き込まれた内容は公開され、ブログの持ち主だけが削除できます。

削除
配偶者の精神病
    コメント(0)