2013年05月10日
法定離婚原因を活用する
夫婦間の話し合いで離婚ができる「協議離婚」。
協議離婚には理由がいりません。
特別な理由がなくても協議離婚はできますが、法律が認めている5つの離婚原因のどれかにあてはまるかどうかによって、慰謝料や親権その他の判断基準に活用できます。
法廷離婚原因
1.不貞行為
2.悪意の遺棄
(故意に配偶者の義務を尽くさないこと)
3.3年以上の生死不明
4.回復の見込みがない強度の精神病
5.その他、婚姻を継続し難い重大な事由がある
協議離婚には理由がいりません。
特別な理由がなくても協議離婚はできますが、法律が認めている5つの離婚原因のどれかにあてはまるかどうかによって、慰謝料や親権その他の判断基準に活用できます。
法廷離婚原因
1.不貞行為
2.悪意の遺棄
(故意に配偶者の義務を尽くさないこと)
3.3年以上の生死不明
4.回復の見込みがない強度の精神病
5.その他、婚姻を継続し難い重大な事由がある
Posted by 仙台家庭問題相談センター at 15:39│Comments(0)
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