2013年05月10日

法定離婚原因を活用する

夫婦間の話し合いで離婚ができる「協議離婚」。

協議離婚には理由がいりません。

特別な理由がなくても協議離婚はできますが、法律が認めている5つの離婚原因のどれかにあてはまるかどうかによって、慰謝料や親権その他の判断基準に活用できます。

法廷離婚原因

1.不貞行為

2.悪意の遺棄
 (故意に配偶者の義務を尽くさないこと)

3.3年以上の生死不明

4.回復の見込みがない強度の精神病

5.その他、婚姻を継続し難い重大な事由がある


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Posted by 仙台家庭問題相談センター at 15:39│Comments(0)法廷離婚
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