2013年05月10日
親権とは?
親権は2つの要素で成り立っています。
◆身上監護権
子どもと一緒に住んで、しつけや教育をしたり、身の回りの世話をすること。
◆財産管理権
子どもの財産を管理すること。
遺産相続などで得た財産を売買する必要がある時など、子どもに代わって手続きをすることなど。
契約などの法律に関する権限と責任を負う。
子供が15歳未満の場合、養子縁組も親権者が子に代わって承諾します。
一般的には、一緒に住む方が親権者と呼ばれている。
親権は、必ず夫婦のどちらを親権者にするかを離婚時に決めなければなりません。
親権者が決まっていない状態では、離婚届は受理されません。
子どもが成人している時、未成年でもすでに結婚している時は、親権者を決める必要はありません。
離婚時に、妻が妊娠している場合はそのまま妻が親権者となります。
しかし、夫が親権を要求するのであれば、裁判所に申し立てることができます。
親権者と監護者を分ける場合
例えば、経済的な理由や、子どもに跡を継いでもらいたいと願う父親が親権者となるのを母親も認めているが、子どもが小さいうちは母親の元で育てたほうがよいと理解している場合、親権者と監護者という形で、分けて定めることが可能です。
親権は戸籍に記載され、変更には裁判所の手続きが必要です。
再婚で子が新しい配偶者の養子となった場合は、養親も親権者になります。
離婚によって一方が親権者になり、その親権者が死亡した場合、もう一方が自動的に親権者になるのではなく、後見人が立てられます。
後見人は最後の親権者の遺言に従いますが、遺言が無い場合は家庭裁判所が決定します。
親権者や監護者にならなくても、子どもの相続権や親の扶養義務はあります。
◆身上監護権
子どもと一緒に住んで、しつけや教育をしたり、身の回りの世話をすること。
◆財産管理権
子どもの財産を管理すること。
遺産相続などで得た財産を売買する必要がある時など、子どもに代わって手続きをすることなど。
契約などの法律に関する権限と責任を負う。
子供が15歳未満の場合、養子縁組も親権者が子に代わって承諾します。
一般的には、一緒に住む方が親権者と呼ばれている。
親権は、必ず夫婦のどちらを親権者にするかを離婚時に決めなければなりません。
親権者が決まっていない状態では、離婚届は受理されません。
子どもが成人している時、未成年でもすでに結婚している時は、親権者を決める必要はありません。
離婚時に、妻が妊娠している場合はそのまま妻が親権者となります。
しかし、夫が親権を要求するのであれば、裁判所に申し立てることができます。
親権者と監護者を分ける場合
例えば、経済的な理由や、子どもに跡を継いでもらいたいと願う父親が親権者となるのを母親も認めているが、子どもが小さいうちは母親の元で育てたほうがよいと理解している場合、親権者と監護者という形で、分けて定めることが可能です。
親権は戸籍に記載され、変更には裁判所の手続きが必要です。
再婚で子が新しい配偶者の養子となった場合は、養親も親権者になります。
離婚によって一方が親権者になり、その親権者が死亡した場合、もう一方が自動的に親権者になるのではなく、後見人が立てられます。
後見人は最後の親権者の遺言に従いますが、遺言が無い場合は家庭裁判所が決定します。
親権者や監護者にならなくても、子どもの相続権や親の扶養義務はあります。
2013年05月10日
親権はどうやって決める?
離婚に際し、子どもの親権者をどちらにするのかは、慰謝料や財産分与などよりも重要な問題となります。
事実、親権者が決まらずに協議離婚できない事例が数多くあります。
離婚時に親権者を決めておかなければ、離婚届は受理されないからです。
話し合いで親権者が決まらない場合は、まず家庭裁判所に離婚調停を申し立てて、調停の場で話し合いをします。
調停でも話がまとまらないのであれば、裁判で親権者を決めるしかありません。
◆裁判所が親権者を決めるポイント
親権者となる者が、心身ともに健康であること
健康状態が著しく優れなかったり、情緒不安定、性格に異常性があるといった場合は、親権者として不適合と判断される可能性がある。
子どもの年齢や意思も考慮される
乳児や幼児の場合は、母親と暮らすほうが適当と判断される場合が多い。(ただし、心身ともに健康であることが前提)
15歳以上の子どもの場合、裁判所では本人の意見を聞く機会が与えら、本人の意思が尊重される。
子育てに割ける十分な時間があるか
子どもと過ごせる時間(一日の中で)が多いほうが、親権者として選ばれやすい。
経済的に余裕がある
決定的な理由とはならないが、子育てにはそれ相当のお金がかかるので、経済的に裕福なほうが親権者になったほうがよいという考え方がある。
だが、親権者とならなかったほうが十分な養育費を支払うなどの解決策があるので、いちがいにはいえない。
有責者でも親権者になれる
離婚の原因を作った方にも、親権者になれる権利はある。
例えば、妻の浮気で離婚に至った場合でも、妻が親権者となることは可能。
離婚原因と親権問題は切り離して考えるのが一般的であり、子どもにとってどちらが親権者としてふさわしいのかという観点から、親権者が決定される。
事実、親権者が決まらずに協議離婚できない事例が数多くあります。
離婚時に親権者を決めておかなければ、離婚届は受理されないからです。
話し合いで親権者が決まらない場合は、まず家庭裁判所に離婚調停を申し立てて、調停の場で話し合いをします。
調停でも話がまとまらないのであれば、裁判で親権者を決めるしかありません。
◆裁判所が親権者を決めるポイント
親権者となる者が、心身ともに健康であること
健康状態が著しく優れなかったり、情緒不安定、性格に異常性があるといった場合は、親権者として不適合と判断される可能性がある。
子どもの年齢や意思も考慮される
乳児や幼児の場合は、母親と暮らすほうが適当と判断される場合が多い。(ただし、心身ともに健康であることが前提)
15歳以上の子どもの場合、裁判所では本人の意見を聞く機会が与えら、本人の意思が尊重される。
子育てに割ける十分な時間があるか
子どもと過ごせる時間(一日の中で)が多いほうが、親権者として選ばれやすい。
経済的に余裕がある
決定的な理由とはならないが、子育てにはそれ相当のお金がかかるので、経済的に裕福なほうが親権者になったほうがよいという考え方がある。
だが、親権者とならなかったほうが十分な養育費を支払うなどの解決策があるので、いちがいにはいえない。
有責者でも親権者になれる
離婚の原因を作った方にも、親権者になれる権利はある。
例えば、妻の浮気で離婚に至った場合でも、妻が親権者となることは可能。
離婚原因と親権問題は切り離して考えるのが一般的であり、子どもにとってどちらが親権者としてふさわしいのかという観点から、親権者が決定される。
2013年05月10日
子どもに面会する権利 面接交渉権
親権も監護権も得られず、子どもを引き取れなかったとしても、親には自分の子どもに面会する権利「面接交渉権」があります。
面接交渉権は、親として当然の権利で、もう一方の親は子どもに会わせることを拒否できないのです。
それと同時に、子供の健全な成長のために重要なものであるとされています。
親権や監護権と同様に、面接についても離婚の際の協議で決めます。
一般的にはあらかじめ、年に何回、月に何回などと具体的な内容を決めておいて、実際に子供と会う日時は、その都度決めるというやり方がなされているようです。
書面にしておくのも良いでしょう。
協議で決まらなければ、調停で決めます。
離婚の際に面接交渉権を放棄した、あるいは放棄させられたとしても、それは不当な合意ですから、調停を申し立てて無効にできます。
ただし、場合によっては面接交渉を制限されたり、認められない場合があります。
▲面接交渉権が制限される場合
相手が子どもと勝手に会ったり、子どもを連れ去ろうとした場合
子どもに悪影響があると判断された場合
▲面接交渉が認められない場合
暴力、覚せい剤使用などの親権喪失事由がある場合
支払能力があるにもかかわらず、養育費を負担しない
子どもが会うことを拒否している
面接交渉権は、親として当然の権利で、もう一方の親は子どもに会わせることを拒否できないのです。
それと同時に、子供の健全な成長のために重要なものであるとされています。
親権や監護権と同様に、面接についても離婚の際の協議で決めます。
一般的にはあらかじめ、年に何回、月に何回などと具体的な内容を決めておいて、実際に子供と会う日時は、その都度決めるというやり方がなされているようです。
書面にしておくのも良いでしょう。
協議で決まらなければ、調停で決めます。
離婚の際に面接交渉権を放棄した、あるいは放棄させられたとしても、それは不当な合意ですから、調停を申し立てて無効にできます。
ただし、場合によっては面接交渉を制限されたり、認められない場合があります。
▲面接交渉権が制限される場合
相手が子どもと勝手に会ったり、子どもを連れ去ろうとした場合
子どもに悪影響があると判断された場合
▲面接交渉が認められない場合
暴力、覚せい剤使用などの親権喪失事由がある場合
支払能力があるにもかかわらず、養育費を負担しない
子どもが会うことを拒否している
2013年05月10日
離婚後の子どもの姓
離婚後に妻の側が親権者となった場合、妻が旧姓に戻ったとしても、子どもの氏(姓)は何も手続きをしなければ、離婚前の夫の氏を名乗ることになります。
つまり、母親と子どもの姓が同居しているのに違うということになります。
離婚後に子どもの氏を変更したい場合は、「子の氏の変更許可申立書」を家庭裁判所に提出して許可を得ます。
その際、子どもが15歳未満ならば親権者が代わって手続きすることが出来ます。
逆に15歳以上の場合は、子ども自身が姓を変更するかどうかを決めることが出来るので、子どもが拒否すれば姓を変更することが出来ません。
最近の傾向としては、離婚後の子どもの生活を考慮して、離婚後も親も子どもも姓を変えない場合が多くなっているようです。
つまり、母親と子どもの姓が同居しているのに違うということになります。
離婚後に子どもの氏を変更したい場合は、「子の氏の変更許可申立書」を家庭裁判所に提出して許可を得ます。
その際、子どもが15歳未満ならば親権者が代わって手続きすることが出来ます。
逆に15歳以上の場合は、子ども自身が姓を変更するかどうかを決めることが出来るので、子どもが拒否すれば姓を変更することが出来ません。
最近の傾向としては、離婚後の子どもの生活を考慮して、離婚後も親も子どもも姓を変えない場合が多くなっているようです。
2013年05月10日
親権者の変更
離婚時に決めた親権者は、子供の不利益を回避するためにのみ、変更することができます。
子供の不利益とは、例えば「親権者や、親権者の再婚相手から虐待を受けている」「親権者が病気になって、子どもを育てられない」「親権者に浪費癖があり、養育費を子育てに使われていない」などがあります。
◆親権者を変更するには・・・
一度決めた親権者を変更するには、必ず家庭裁判所に申し立てる必要があり、調停または審判によって変更されなければならない。
よって、当事者間で勝手に変更することは出来ない。
親権者の変更は「子どもの利益のために必要」と判断された場合のみに認められる。
◆親権者変更手続きの概要
家庭裁判所に、親権者変更の調停申立書に必要事項を記入して申し立てた後、家庭裁判所の調査官が現在の親権者の現況を調査する。
子供が15歳以上であれば子どもに直接意見を聞く。(15歳以下の場合も状況により、意見を聞く場合もある)
総合的な調査により、子供に対する現在の親権者の養育および監護が適切でないと判断されれば、親権者の変更が認められる。
親権者の変更を認める調停の成立、又は審判が確定した日から10日以内に、最寄の市区町村役場へ届出をする必要がある。
受理されると、子どもの戸籍に親権者が変更された旨が記載される。
◆子どもの親族でも変更の申し立てが出来る
例えば、「親権者が親権者の母親に子どもを預けっぱなしにして、ほとんど家に居ない」などという場合は、親権者の両親(子どもの祖父母)からも親権者変更の申し立てが出来る。
子供の不利益とは、例えば「親権者や、親権者の再婚相手から虐待を受けている」「親権者が病気になって、子どもを育てられない」「親権者に浪費癖があり、養育費を子育てに使われていない」などがあります。
◆親権者を変更するには・・・
一度決めた親権者を変更するには、必ず家庭裁判所に申し立てる必要があり、調停または審判によって変更されなければならない。
よって、当事者間で勝手に変更することは出来ない。
親権者の変更は「子どもの利益のために必要」と判断された場合のみに認められる。
◆親権者変更手続きの概要
家庭裁判所に、親権者変更の調停申立書に必要事項を記入して申し立てた後、家庭裁判所の調査官が現在の親権者の現況を調査する。
子供が15歳以上であれば子どもに直接意見を聞く。(15歳以下の場合も状況により、意見を聞く場合もある)
総合的な調査により、子供に対する現在の親権者の養育および監護が適切でないと判断されれば、親権者の変更が認められる。
親権者の変更を認める調停の成立、又は審判が確定した日から10日以内に、最寄の市区町村役場へ届出をする必要がある。
受理されると、子どもの戸籍に親権者が変更された旨が記載される。
◆子どもの親族でも変更の申し立てが出来る
例えば、「親権者が親権者の母親に子どもを預けっぱなしにして、ほとんど家に居ない」などという場合は、親権者の両親(子どもの祖父母)からも親権者変更の申し立てが出来る。