2013年05月10日
親権者の変更
離婚時に決めた親権者は、子供の不利益を回避するためにのみ、変更することができます。
子供の不利益とは、例えば「親権者や、親権者の再婚相手から虐待を受けている」「親権者が病気になって、子どもを育てられない」「親権者に浪費癖があり、養育費を子育てに使われていない」などがあります。
◆親権者を変更するには・・・
一度決めた親権者を変更するには、必ず家庭裁判所に申し立てる必要があり、調停または審判によって変更されなければならない。
よって、当事者間で勝手に変更することは出来ない。
親権者の変更は「子どもの利益のために必要」と判断された場合のみに認められる。
◆親権者変更手続きの概要
家庭裁判所に、親権者変更の調停申立書に必要事項を記入して申し立てた後、家庭裁判所の調査官が現在の親権者の現況を調査する。
子供が15歳以上であれば子どもに直接意見を聞く。(15歳以下の場合も状況により、意見を聞く場合もある)
総合的な調査により、子供に対する現在の親権者の養育および監護が適切でないと判断されれば、親権者の変更が認められる。
親権者の変更を認める調停の成立、又は審判が確定した日から10日以内に、最寄の市区町村役場へ届出をする必要がある。
受理されると、子どもの戸籍に親権者が変更された旨が記載される。
◆子どもの親族でも変更の申し立てが出来る
例えば、「親権者が親権者の母親に子どもを預けっぱなしにして、ほとんど家に居ない」などという場合は、親権者の両親(子どもの祖父母)からも親権者変更の申し立てが出来る。
子供の不利益とは、例えば「親権者や、親権者の再婚相手から虐待を受けている」「親権者が病気になって、子どもを育てられない」「親権者に浪費癖があり、養育費を子育てに使われていない」などがあります。
◆親権者を変更するには・・・
一度決めた親権者を変更するには、必ず家庭裁判所に申し立てる必要があり、調停または審判によって変更されなければならない。
よって、当事者間で勝手に変更することは出来ない。
親権者の変更は「子どもの利益のために必要」と判断された場合のみに認められる。
◆親権者変更手続きの概要
家庭裁判所に、親権者変更の調停申立書に必要事項を記入して申し立てた後、家庭裁判所の調査官が現在の親権者の現況を調査する。
子供が15歳以上であれば子どもに直接意見を聞く。(15歳以下の場合も状況により、意見を聞く場合もある)
総合的な調査により、子供に対する現在の親権者の養育および監護が適切でないと判断されれば、親権者の変更が認められる。
親権者の変更を認める調停の成立、又は審判が確定した日から10日以内に、最寄の市区町村役場へ届出をする必要がある。
受理されると、子どもの戸籍に親権者が変更された旨が記載される。
◆子どもの親族でも変更の申し立てが出来る
例えば、「親権者が親権者の母親に子どもを預けっぱなしにして、ほとんど家に居ない」などという場合は、親権者の両親(子どもの祖父母)からも親権者変更の申し立てが出来る。
Posted by 仙台家庭問題相談センター at 17:06│Comments(0)
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