2013年05月10日

親権とは?

親権は2つの要素で成り立っています。

◆身上監護権
子どもと一緒に住んで、しつけや教育をしたり、身の回りの世話をすること。

◆財産管理権
子どもの財産を管理すること。
遺産相続などで得た財産を売買する必要がある時など、子どもに代わって手続きをすることなど。
契約などの法律に関する権限と責任を負う。
子供が15歳未満の場合、養子縁組も親権者が子に代わって承諾します。

一般的には、一緒に住む方が親権者と呼ばれている。

親権は、必ず夫婦のどちらを親権者にするかを離婚時に決めなければなりません。
親権者が決まっていない状態では、離婚届は受理されません。

子どもが成人している時、未成年でもすでに結婚している時は、親権者を決める必要はありません。

離婚時に、妻が妊娠している場合はそのまま妻が親権者となります。
しかし、夫が親権を要求するのであれば、裁判所に申し立てることができます。

親権者と監護者を分ける場合
例えば、経済的な理由や、子どもに跡を継いでもらいたいと願う父親が親権者となるのを母親も認めているが、子どもが小さいうちは母親の元で育てたほうがよいと理解している場合、親権者と監護者という形で、分けて定めることが可能です。

親権は戸籍に記載され、変更には裁判所の手続きが必要です。

再婚で子が新しい配偶者の養子となった場合は、養親も親権者になります。

離婚によって一方が親権者になり、その親権者が死亡した場合、もう一方が自動的に親権者になるのではなく、後見人が立てられます。
後見人は最後の親権者の遺言に従いますが、遺言が無い場合は家庭裁判所が決定します。

親権者や監護者にならなくても、子どもの相続権や親の扶養義務はあります。


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Posted by 仙台家庭問題相談センター at 17:04│Comments(0)親権
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