2013年05月10日

協議離婚の成立はいつ?

離婚届を提出しただけでは、離婚が成立したことにはなりません。
離婚届が市区町村長に受理されて、初めて離婚が成立したことになります。

受け付けられた離婚届は、民法、戸籍法の規定する用件を満たしているか、記載内容に誤りが無いか、届出事項と相違は無いかなど、形式的な審査がなされて初めて受理されます。
提出から受理までは通常5~10日間ぐらいです。

こうして離婚届が受理されると離婚が成立しますが、戸籍に記載される離婚の届日は、離婚届が提出された受付の日にさかのぼって記載されます。


同じカテゴリー(協議離婚)の記事
 離婚届の不受理申出 (2013-05-10 15:44)
 協議離婚の届出方法 (2013-05-10 15:43)
 協議離婚でのトラブルをなくす (2013-05-10 15:43)
 協議離婚の流れ (2013-05-10 15:42)
 協議離婚とは? (2013-05-10 15:40)

Posted by 仙台家庭問題相談センター at 15:43│Comments(0)協議離婚
上の画像に書かれている文字を入力して下さい
 
<ご注意>
書き込まれた内容は公開され、ブログの持ち主だけが削除できます。

削除
協議離婚の成立はいつ?
    コメント(0)