2013年05月10日

3号分割とは?

正式には「第3号被保険者期間についての厚生年金の分割」という、長い名称がついています。

この制度は2008年4月1日から実施されます。

この制度も、離婚によって年金(保険料納付記録)が分割されるという制度です。

この制度を利用するには、第3号被保険者であることが前提となります。

第3号被保険者とは、年収が130万円未満の、いわゆる「サラリーマンの夫に扶養されている妻」のことです。

分割できる保険料納付記録(年金支給額の元となる記録)は、2008年4月1日以降の結婚期間中に、第3号被保険者であった期間となります。

つまり、2008年4月以降、たとえば2008年5月に離婚すれば1ヶ月分、2009年4月に離婚すれば、1年分の保険料納付記録が分割されます。

2007年4月施行の「離婚分割」との相違点は…

◎妻からの請求によって、保険料納付記録を「自動的」に「2分の1」に分割で
 きる

◎2008年4月1日以降に離婚すると、「離婚分割」と同時に利用できる
 その場合、「離婚分割」を請求すれば、「3号分割」も請求したものとみなさ
 れ、必ず2分の1の分割を受けることができます。

▲第3号被保険者である必要がある

▲2008年4月以前の記録は分割できない


3号分割とは?


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Posted by 仙台家庭問題相談センター at 15:31│Comments(0)年金分割
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