2013年05月10日
離婚後の義父母との関係
離婚した相手の父母(義父母)や親族との関係は、離縁したのですから当然無くなります。
手続きすることなく、義父母の扶養義務は無くなり、自動的に関係は終了します。
▲夫婦が死別した場合
夫婦が死別した場合は、義父母や親族との関係は消滅せず継続されます。
配偶者が亡くなったあと、義父母や親族との関係を消滅させたい場合は「婚姻関係終了届」を提出します。
東北初の「子どもと父母を繋ぐ面会交流援助」
子どもの健やかなる成長と親子の絆を大切に。
HP 仙台家庭問題相談センター
手続きすることなく、義父母の扶養義務は無くなり、自動的に関係は終了します。
▲夫婦が死別した場合
夫婦が死別した場合は、義父母や親族との関係は消滅せず継続されます。
配偶者が亡くなったあと、義父母や親族との関係を消滅させたい場合は「婚姻関係終了届」を提出します。
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子どもの健やかなる成長と親子の絆を大切に。
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Posted by 仙台家庭問題相談センター at 15:27│Comments(0)
│離婚後の生活