2013年05月10日

審判離婚とは

協議離婚ができず調停になったものの、調停も成立する見込みがない場合、当時者の意思により裁判に移行します。

けれども例外的に、家庭裁判所が職権で「調停に変わる審判」を下して離婚を成立させる制度があります。これが「審判離婚」です。

審判では、調停の段階で関わった調査官を使って事実を調べたり、当事者の証拠を調べた上で、離婚の審判が下されます。

親権者、監護者の指定、養育費、財産分与、慰謝料などの金額も、同時に命じられます。

ただし、2週間以内に異議申し立てがあれば、離婚は成立しません。

▲ 審判が下されるのはごくわずかで、調停で実質的な合意が成立していたにも関わらず、一方が調停期日に出頭しない場合がほとんどです。



Posted by 仙台家庭問題相談センター at 15:45│Comments(0)審判離婚
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