2013年05月10日

調停の成立・不成立

調停を何度か繰り返し、第三者を交えた話し合いの中で、離婚に合意することはもちろんのこと、財産分与、慰謝料、親権、養育費など重要な事柄が合意に達して、合意内容が妥当であると調停委員が判断すれば、調停が成立します。

その後、合意したすべての取り決め事項に関する調停調書が作成されます。
調停調書は家事審判官、裁判書記官、調停委員が立ち会って作成されます。

その際、分からない点や納得できない点があれば、どんなことでも家事審判官に質問できます。

双方とも、又は双方どちらかが納得できず折り合いがつかない場合、これ以上調停を継続しても合意に達する見込みがないと判断されれば、調停は不成立とされることになります。

◆調停調書の効力
調停調書は裁判離婚の際の確定判決と同じ効力を持っており、調書作成後は、控訴、上告などの不服を申し立てることはできない。
調停調書の内容を正しく履行しない場合、強制執行を受ける可能性がある。

◆調停成立後、速やかに離婚届を提出する
調停離婚成立後、10日間以内に離婚届、調停調書の謄本、戸籍謄本(本籍地に届け出る場合は不要)を市区町村役場に届け出る必要がある。
調停調書の謄本は、裁判所に置いてある交付申請書で申請する。


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Posted by 仙台家庭問題相談センター at 15:25│Comments(0)調停離婚
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