2013年05月10日
相手が行方不明の場合は裁判離婚で
相手の行方が分からない場合は、調停をせず裁判を起こして離婚することができます。
被告(相手方)が行方不明の場合は訴状の副本と期日呼出状を送付できないので、裁判所にある掲示板に所定の書類を掲示して、被告に送達したことにします。
これを「公示送達」といいます。
掲示板に書類を公開してから2週間が過ぎると、被告に送達されたとみなされ、裁判が始まります。
当然被告が出頭してくることはあり得ませんから、この場合は欠席裁判となり、第1回口頭弁論期日に原告の全面勝訴の判決がでます。
ただし、原告の言い分に間違いがないか証拠調べを行ってからの判決になります。
被告(相手方)が行方不明の場合は訴状の副本と期日呼出状を送付できないので、裁判所にある掲示板に所定の書類を掲示して、被告に送達したことにします。
これを「公示送達」といいます。
掲示板に書類を公開してから2週間が過ぎると、被告に送達されたとみなされ、裁判が始まります。
当然被告が出頭してくることはあり得ませんから、この場合は欠席裁判となり、第1回口頭弁論期日に原告の全面勝訴の判決がでます。
ただし、原告の言い分に間違いがないか証拠調べを行ってからの判決になります。
Posted by 仙台家庭問題相談センター at 15:57│Comments(0)
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