2013年05月10日

判決後の手続き

離婚裁判によって自分の請求が認められた場合、相手が判決書を受け取ってから2週間以内に控訴しなければ判決は確定します。

判決が確定したら、10日以内に市区町村役場に離婚届を提出します。
その際、判決謄本と判決確定証明書(裁判所で交付してもらう)を離婚届に添付します。

離婚が認められず敗訴となった場合、判決が不服で控訴するのであれば判決書を受け取ってから2週間以内に行います。
敗訴になった場合は、弁護士とよく相談してその後の対処を決めましょう。
なお、請求の一部だけが認められる「一部勝訴」ということもあります。


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Posted by 仙台家庭問題相談センター at 15:57│Comments(0)裁判離婚
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