2013年05月10日

財産分与とは?

財産分与とは、婚姻中に夫婦が築いた共有の財産を精算することです。
該当するのは…家財道具、土地・建物などの不動産、車、預貯金、有価証券などです。

所有名義が夫婦どちらかになっていても、それを所有するにはもう一方の協力があったことが考慮され、共有財産とみなされます。

財産分与は、離婚理由に関係なく行われるものです。
すぐにでも離婚したいと思うあまり、衝動的に財産分与を放棄してしまったり、低い金額で妥協するのは絶対避けましょう。

また、一度書面に「財産分与を放棄する」「分与すべき財産は無いことを確認する」などと明記してしまったら、その後に財産分与を請求することは難しくなるので、相手から要求があっても、安易に文書を作成するのは避けましょう。


◎ 離婚届を出した後でも、2年以内なら請求の権利があります。

◎ 親権のように離婚時に必ず決める必要はないが、はっきりさせておいたほ
  うが後々問題が起こらなくて済む。

▲ 結婚前からの預金や嫁入り道具、親から相続した遺産、贈与された財産などは、夫婦の共有財産にはならない。


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Posted by 仙台家庭問題相談センター at 16:19│Comments(0)財産分与
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