2013年05月10日

借金も分け合うのか?

住宅ローンや家族所有の自家用車のローンなどは、分け合う対象になります。

夫婦どちらかが婚姻期間中に、「勝手に」負った借金については、保証人になっていない限り、もう一方が払う義務はありません。


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Posted by 仙台家庭問題相談センター at 17:03│Comments(0)財産分与
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