2013年05月10日
慰謝料・財産分与の不払いが起こったら
相手が慰謝料や財産分与に関する支払いを履行しない場合、協議離婚なら公正証書、調停離婚や裁判離婚の場合には調停調書や和解調書、判決書などが効力を発揮します。
◆調停離婚をして、調停調書がある場合
家庭裁判所に履行勧告の申し立てを行う。
申し立てを受けた家庭裁判所は、履行状況を調査し、支払いをしない相手に対し履行を勧告する。
この手続きにより、かなりの履行が確保されているという現状があり、不払いに対して非常に有効である。
家庭裁判所に履行命令の申し立てを行う。
履行勧告でも支払いが履行されない場合、家庭裁判所に履行命令の申し立てを行うことが出来る。
申し立てを受けた家庭裁判所が、内容に問題ないと判断すれば、期限を定めて支払うように命令を出す。
命令に従わなかった場合、10万円以下の過料が課せられる。
地方裁判所に強制執行の申し立てを行う。
履行命令にも従わない場合、地方裁判所に強制執行の申し立てを行い、相手の財産を差し押さえて、強制的に支払いを確保する。
◆協議離婚、裁判離婚の場合
協議離婚の場合は「強制執行認諾文言付公正証書」を作成してあることを前提として、地方裁判所に強制執行の申し立てを行う。
「強制執行認諾文言付公正証書」を作成していない場合は申し立てが出来ない。
裁判離婚の場合は、判決書があるので申し立てが可能。
◆調停離婚をして、調停調書がある場合
家庭裁判所に履行勧告の申し立てを行う。
申し立てを受けた家庭裁判所は、履行状況を調査し、支払いをしない相手に対し履行を勧告する。
この手続きにより、かなりの履行が確保されているという現状があり、不払いに対して非常に有効である。
家庭裁判所に履行命令の申し立てを行う。
履行勧告でも支払いが履行されない場合、家庭裁判所に履行命令の申し立てを行うことが出来る。
申し立てを受けた家庭裁判所が、内容に問題ないと判断すれば、期限を定めて支払うように命令を出す。
命令に従わなかった場合、10万円以下の過料が課せられる。
地方裁判所に強制執行の申し立てを行う。
履行命令にも従わない場合、地方裁判所に強制執行の申し立てを行い、相手の財産を差し押さえて、強制的に支払いを確保する。
◆協議離婚、裁判離婚の場合
協議離婚の場合は「強制執行認諾文言付公正証書」を作成してあることを前提として、地方裁判所に強制執行の申し立てを行う。
「強制執行認諾文言付公正証書」を作成していない場合は申し立てが出来ない。
裁判離婚の場合は、判決書があるので申し立てが可能。
Posted by 仙台家庭問題相談センター at 17:02│Comments(0)
│財産分与