2013年05月10日

監護者とは

監護者は、あまり聞きなれない言葉だと思います。
「監護権」は子どもを監護・教育する権利で、親権の一部です。

監護者を親権者がかねる場合が多いのですが、別にすることもできます。
親権を持たなくても、監護権があれば、子どもを引き取る権利があります。

監護者は親でなくてもよく、子の利益に最も適していると判断できれば、祖父母やおじ・おば等でもかまいません。

乳幼児の監護者は、よほど不利な事情がない限り、母親のほうが適していると判断されます。

監護者は、当事者の協議によって変更できます。
また、戸籍には記載されません


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Posted by 仙台家庭問題相談センター at 17:05│Comments(0)財産分与
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