2013年05月10日

財産分与の四大要素

財産分与という括りの中にもいくつかの概念があり、単に結婚生活の清算だけではありません。
財産分与についての話し合いを行う前に、それぞれの概念を認識しておくことが大切です。

◆清算的財産分与
財産分与の代表的なもので、夫婦で築いた財産を離婚時に清算し分けること。
基本的には、婚姻中に購入したものならば夫婦の共有財産となる。
住宅や預金、自動車など、夫名義になっているものも共有財産となる。
妻が専業主婦で、夫の収入だけで購入した物でも共有財産となる。
住宅ローンなどの債務も共有財産となるので、支払いをどうするか決めておかないとトラブルの素となる。

◆扶養的財産分与
清算的財産分与だけでは離婚によって経済的な不安をきたす場合、相手を扶養することを目的とした財産分与。
妻が安定した収入がない場合や、小さな子供を引き取るなど、離婚後の生活が成り立たない場合、妻が経済的に自立できるまでの間、扶養的に財産を分与する。
具体的には夫の収入の一部を扶養的財産分与として妻に支払うなどがある。
家族や親戚に頼ることができたり、再婚相手が決まっているなど、経済的不安がない場合は対象にならない。

◆慰謝料的財産分与
本来、慰謝料と財産分与は別物ですが、離婚原因が相手にあることが明らかな場合、財産分与を決めるときに慰謝料の要素も加えて、財産分与の額を多めに設定することができる場合もある。

◆過去の婚姻費の清算
主に別居中の生活費を指す。
原因がどうであれ、別居中でも婚姻を続けていたならばお互いを扶養する義務があるので、自分と同程度の生活が維持できる生活費を支払わなければならない。
現実には別居中に、婚姻費用がきちんと支払われるケースが少ないので、別居中の婚姻費を財産分与の形で清算することになる。


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Posted by 仙台家庭問題相談センター at 17:01│Comments(0)財産分与
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