2013年05月10日
家を持っている場合の財産分与
財産分与でいちばん難しいのは不動産の分与でしょう。
◆不動産を売却して、二分の一に分ける
不動産を売却してきれいに分けてしまえば、後々トラブルにならないというメリットがある。
しかし、買い手が付かず安くたたかれたり、不動産の価値が下がっていて、思っていたよりはるかに少ない金額しか入ってこない可能性もある。
ローンの残債が多い場合は、売却してもローンだけが残ることになり、お互いが折半して支払わなければならない。
どちらかが住み続ける場合
◆家のローンが残っていない場合
どちらか一方がその家に住み続け、その家の不動産価値の半分を「二分の一ルール」に基づいて、金銭で相手に支払う。
かなり高額になる場合がほとんどなので、その額を月々支払っていく「分割払い」にするのが一般的です。
◆家のローンが残っている場合
どちらか一方が残りのローンを払い続け、その家に住み続ける。
ローンの名義が夫でも、妻がその家に住むことになれば、事実上妻が支払っていくことになるが、ローンの契約者の変更は出来ない場合が多いので、後々トラブルになることがある。
財産分与の割合を決める
裁判所では「寄与度説(きよどせつ)」といい、夫婦がどれくらい共有財産の形成に寄与したかが評価されますが、基本的に収入に関わらず、それぞれ半々の寄与があると評価されるのが一般的です。
この基本的な考え方がいわゆる「二分の一ルール」といわれているものです。
夫婦どちらがどの程度、財産構築に寄与したかを判断するのはとても難しいものです。
最近では、共稼ぎの夫婦や、夫婦で自営業を営んでいる場合だけでなく、専業主婦の場合でも二分の一ずつで財産分与を行うケースが増えています。
二分の一に分与されないケース
専業主婦の場合でも、二分の一ルールに基づいて財産分与を行うのが最近の傾向ですが、夫婦一方の寄与度が著しく低い場合には、この割合は違ってきます。
例えば、夫が稼いできたお金を、専業主婦の妻が高価な服飾品やアクセサリーなどに使ってしまうような浪費家の場合、離婚時に財産を二分の一にしてしまうのはあまりに不公平です。
このように、財産を築く上で寄与度に明らかな違いがある場合は、当然財産分与の割合が違ってきます。
◆不動産を売却して、二分の一に分ける
不動産を売却してきれいに分けてしまえば、後々トラブルにならないというメリットがある。
しかし、買い手が付かず安くたたかれたり、不動産の価値が下がっていて、思っていたよりはるかに少ない金額しか入ってこない可能性もある。
ローンの残債が多い場合は、売却してもローンだけが残ることになり、お互いが折半して支払わなければならない。
どちらかが住み続ける場合
◆家のローンが残っていない場合
どちらか一方がその家に住み続け、その家の不動産価値の半分を「二分の一ルール」に基づいて、金銭で相手に支払う。
かなり高額になる場合がほとんどなので、その額を月々支払っていく「分割払い」にするのが一般的です。
◆家のローンが残っている場合
どちらか一方が残りのローンを払い続け、その家に住み続ける。
ローンの名義が夫でも、妻がその家に住むことになれば、事実上妻が支払っていくことになるが、ローンの契約者の変更は出来ない場合が多いので、後々トラブルになることがある。
財産分与の割合を決める
裁判所では「寄与度説(きよどせつ)」といい、夫婦がどれくらい共有財産の形成に寄与したかが評価されますが、基本的に収入に関わらず、それぞれ半々の寄与があると評価されるのが一般的です。
この基本的な考え方がいわゆる「二分の一ルール」といわれているものです。
夫婦どちらがどの程度、財産構築に寄与したかを判断するのはとても難しいものです。
最近では、共稼ぎの夫婦や、夫婦で自営業を営んでいる場合だけでなく、専業主婦の場合でも二分の一ずつで財産分与を行うケースが増えています。
二分の一に分与されないケース
専業主婦の場合でも、二分の一ルールに基づいて財産分与を行うのが最近の傾向ですが、夫婦一方の寄与度が著しく低い場合には、この割合は違ってきます。
例えば、夫が稼いできたお金を、専業主婦の妻が高価な服飾品やアクセサリーなどに使ってしまうような浪費家の場合、離婚時に財産を二分の一にしてしまうのはあまりに不公平です。
このように、財産を築く上で寄与度に明らかな違いがある場合は、当然財産分与の割合が違ってきます。
Posted by 仙台家庭問題相談センター at 17:01│Comments(0)
│財産分与