2013年05月10日

慰謝料・財産分与の不払いを防ぐ

協議離婚の場合、慰謝料や財産分与の不払いを防ぐには、必ず書面に残すことが重要になります。
口約束だけでは、必ずトラブルの原因になるといっても過言ではありません。

作成する書類は、法的な強制力を持つ「強制執行認諾文言付公正証書」というものを作っておくこと安心です。
この書類は、支払いが約束どうり履行されない場合、ただちに強制執行を受けてもかまいませんということが明記されている公正証書です。

調停離婚の場合には調停調書があり、裁判離婚の場合は、判決書や和解調書があるので大丈夫です。

なお、慰謝料の請求は三年過ぎると時効、財産分与に関しては離婚後二年過ぎると請求権が消滅してしまうので注意しましょう。


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Posted by 仙台家庭問題相談センター at 17:02│Comments(0)財産分与
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